パソコン処分・パソコン廃棄の埼玉県専門店

パソコンリサイクル法とは

廃棄物」の減量、資源の有効利用の目的から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために、平成15年10月1日よりスタートしました。

パソコン本体とディスプレイ(モニター)は、現在自治体が廃棄物として処理をすることは、現在は執り行ってはおりません。

パソコン処分・パソコン廃棄・パソコン回収

Q(1)  パソコンからどのような物のリサイクルが可能なのですか?

パソコンからは、アルミ、銅、廃プラスチック、金属等から、モニターでは、ガラス(ブラウン管)が含まれており、分解・解体後に、素材ごとに分別することにより、リサイクルとして生かされます

Q(2)  どのくらいのリサイクル比率になるのですか?

  • デスクトップの本体  約50パーセント
  • ディスプレイ      約55パーセント
  • ノートパソコン    約20パーセント
    がリサイクルされます。

Q(3)  自作パソコンはどのような取扱になりますか?

リサイクルとしてやはり取扱います。
また、平成16年7月1日からは、自作パソコンも、同様にリサイクルの対象となりました。

Q(4)  会社関係にて、データーを消去しました。再利用でかますか?

再利用は出来ません。事業所としての場合には、一般には裁断後に、廃プラスチック類等に分類された後に、産業廃棄物として処理されます。

Q(5)  パソコンの回収義務を負う製造の事業者とはどんなところですか?

パソコンを製造する主にメーカーおよび部品を組み立て販売する業者、輸入したパソコンを販売する販売店等があります。特に製造もとでは、回収とリサイクルが義務づけられています。

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