パソコンリサイクル法とは
廃棄物」の減量、資源の有効利用の目的から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために、平成15年10月1日よりスタートしました。
パソコン本体とディスプレイ(モニター)は、現在自治体が廃棄物として処理をすることは、現在は執り行ってはおりません。

Q(1) パソコンからどのような物のリサイクルが可能なのですか?
パソコンからは、アルミ、銅、廃プラスチック、金属等から、モニターでは、ガラス(ブラウン管)が含まれており、分解・解体後に、素材ごとに分別することにより、リサイクルとして生かされます
Q(2) どのくらいのリサイクル比率になるのですか?
Q(3) 自作パソコンはどのような取扱になりますか?
リサイクルとしてやはり取扱います。
また、平成16年7月1日からは、自作パソコンも、同様にリサイクルの対象となりました。
Q(4) 会社関係にて、データーを消去しました。再利用でかますか?
再利用は出来ません。事業所としての場合には、一般には裁断後に、廃プラスチック類等に分類された後に、産業廃棄物として処理されます。
Q(5) パソコンの回収義務を負う製造の事業者とはどんなところですか?
パソコンを製造する主にメーカーおよび部品を組み立て販売する業者、輸入したパソコンを販売する販売店等があります。特に製造もとでは、回収とリサイクルが義務づけられています。

本社総合受付センター 鹿島駅前ビル
さいたま市、志木、富士見、新座、朝霞、和光、大井町、三芳町、戸田、上尾、ふじみ野、 所沢市、上福岡、川口市、川越市、蕨、狭山、清瀬、東久留米、鳩ヶ谷、草加、 東村山、都下、練馬区、杉並区、大泉学園、東武東上線、大宮、浦和、荻窪
年中無休・見積無料

